| 定期借家権活用法 |
2002-6-15
| 定期借地権は、土地活用の一つの手法として、定着した感じですね。ところが、定期借家権の方は、まだ施行されて日が短いこともありますが、賃貸市場の供給過多から、一部を除き利用が低迷しています。 定期借地権より、はるかに利用が簡単で、適用範囲の広い定期借家権は、今後、もっと利用されてしかるべきだと思います。 定期借家権は期限付きの借家権です。契約期間が満了すると法定更新されることなく借家契約は完了します。(2000年3月1日施行) 定期借家契約をすることで、正当事由や立退料の支払いが無くても建物を返してもらえます。住宅だけでなく店舗・事務所にも適用されます。貸し主にとって、借家契約の期限が限定されることは、不良入居者、家賃の改定、建て替え、売却などで、さまざまなメリットが生まれます。定期借家権をどう活用するかが、これからの賃貸経営のポイントになります。 定期借家契約では、再契約を前提にする場合と期間満了時の退去を前提にする場合とがあります。これを目的に応じて使い分けることが大切です。
今すぐに定期借家権を利用されなくても、定期借家権の理解を深め、対策を立てておく必要があります。現在のところ、賃貸市場における定期借家権の影響はあまりありませんが、持ち家であった戸建てや分譲マンションが貸される際に利用が増えています。いずれ、賃貸アパートや賃貸マンションにも影響が出てくるでしょう。 (メルマガ「土地活用メモ!」掲載記事を再編集しました) |