| 土地活用にも近所付き合いが大切だ! |
| 考えもしなかった問題が次々と出てきます |
2001-8-15
| ここで、説教めいたことを言うつもりはありませんが・・・ 土地活用を、さあ、やろうとした時、これまでのご近所との付き合いの程度が問題になってきます。 それでは、どこで問題になるのでしょうか? ●集合住宅を建てる場合、市町村によっては開発指導要綱で、近隣への説明や同意を得るように指導があります。それをやらないと建築確認申請を受け付けてもらえません。 開発指導要綱は、開発面積、階数、高さ、戸数などが規定を超えたときに適用されます。(たとえば、敷地500平方メートル以上、階数4階以上かつ高さ10メートル超、計画戸数10戸以上の計画など) 各市町村によって内容は異なりますが、一番きついのは近隣各戸の同意の判を求められることです(最近は減っているとは思いますが)。次は、自治会長の同意の判を求められるものです。自治会長の考えにもよりますが、近隣で反対があればなかなか判は押してもらえません。そして、よくあるのが近隣説明会などで地域住民とよく話をしろという指導です。近隣から反対が無ければよいのですが、なかなかそうはいきません。しかし、少しでも味方がいれば反対派の結束は緩み、解決の糸口が見つかるものです。ところが、普段から評判が悪いと、ここぞとばかりに反対されます。時には、建築とはまったく関係の無い話まで飛び出します。 ●建物を建てるとき、開発許可(都市計画法29条)が必要になる場合があります。(たとえば、500平方メートル以上の土地で、農地等を宅地にするとか、その土地を分割して建物を建てるとか、いろいろなケースがあります) この場合、開発区域の境界の確定が必要になります。そのためには、隣接地所有者の境界同意の判が必要になり、さらに、道路の範囲を確定するために、道路むかい側の土地所有者の境界同意の判まで必要になります。 また、あなたの土地を道路に提供させられることがあります。そのときは、土地を分筆しなければなりません。分筆には、また隣接地所有者の境界同意の判が必要になってきます。大変です! 境界に問題が無くても、建築に反対なら判を押してもらえません。また、近所から、おまえが判を押したから建つことになったといわれるのも嫌ですから、周りの様子を見て判を押すかどうか考えます。 ●以前、あなたがどこかの建設計画で反対に回っていたら、今度はやり返されます。 さあ!やろうとすると、普段、考えもしなかった問題が次々と出てきます。日頃のご近所付き合いも、建てることを念頭に気を使いましょう。 【注 意】 開発指導要綱は市町村によって内容が異なります。無いところもあります。また、中高層建築物指導要綱などで指導していることもあります。 開発許可の場合の最低面積は、都道府県知事が別に定めることができる規定になっていますので異なります。 ここでは、理解しやすいようにそれぞれに例をあげましたが、あくまで例示ですので、役所や建築士に聞かれることをおすすめします。 特に開発許可に関しては、できるだけ適用を避けたいですから、まず、建築士との相談をおすすめします。 |