| 建物の保証はどうなっているの? |
| 民法・約款・住宅品確法の関係と注意点 |
2001-10-15
| 新築の建物には、いろんな不具合が出てきます。 いくら有名ブランドの建設会社に頼んでも避けられないでしょう。現場監督の能力も関係します。施工の問題ではなく、設計に原因があることもあります。 そんなとき、建物の保証はどうなっているのか気になりますね。 民法では、木造については引渡後5年間、それ以外の堅固な建物については引渡後10年間のうちに瑕疵(不具合)が発生した場合、それが生じてから1年以内であれば、補修または損害賠償の請求ができることになっています。(民法第638条) しかし、この期間は特約により短縮することもできます。(民法第639条) そのため、実際の工事契約では、建設会社に有利なように短縮されています。たとえば、よく利用されている民間(旧四会)連合協定の工事約款では、木造は1年に、それ以外の堅固な建物は2年になっています。 ただし、賃貸を含む住宅は、平成12年4月1日以降の工事契約から、基本構造部分の不具合については、最低10年間の保証が義務付けられました。これは、期間を短縮したり、保証範囲を狭めることはできません。木造と堅固な建物の区別もありません。(住宅の品質確保の促進等に関する法律) これで問題がなくなったわけではありません。なぜなら・・・ 店舗や事務所などの非住宅建物は、対象外のままです。 水まわり関係など、トラブルの多い部分は含まれていません。 先ほどの基本構造部分というのは、 ○屋根、柱、床、基礎など、建物の構造耐力上主要な部分 ○屋根、外壁、窓など、雨水の浸入を防止する部分 に限定されています。 重要な部分ですから10年保証になるのはよいことですが、現実に問題が起こる可能性の少ない個所でもあります(雨漏り以外、発見しにくいという理由もありますが)。この基本的な重要部分で問題が出るような施工だと、それ以外の個所でもトラブルが発生していると思われます。 屋根の防水は、もともと10年以上の保証がつきます。外壁の防水と、不同沈下による建物の傾斜が10年間保証になったのは、建設会社には厳しいですが、建築主には◎です。 【その他の注意点】
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